ENVIRONMENTAL
環境規制
工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要
環境省のサイトにて、ご確認ください。
大気汚染防止法の概要
人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、
この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施されています。
大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、
施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。
【ばい煙の排出規制】
「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質((1)カドミウム及びその化合物、
(2)塩素及び塩化水素、(3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、(4)鉛及びその化合物、(5)窒素酸化物)をいいます。
大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められています。
ばい煙の排出基準は、大別すると次のとおりです。
一般排出基準
ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
特別排出基準
大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
上乗せ排出基準
一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、
都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
総量規制基準
上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、
大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)
これら排出基準には、量規制、濃度規制及び総量規制の方法があります。
【揮発性有機化合物の排出抑制】
「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である
有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。
大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策は、揮発性有機化合物の排出の規制と
事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施することとされています。
【粉じんの排出規制】
「粉じん」とは、物の破砕やたい積等により発生し、又は飛散する物質をいいます。
このうち、大気汚染防止法では、人の健康に被害を生じるおそれのある物質を「特定粉じん」(現在、石綿を指定)、
それ以外の粉じんを「一般粉じん」として定めています。
一般粉じんに係る規制
破砕機や堆積場等の一般粉じん発生施設の種類ごとに定められた構造・使用・管理に関する基準
特定粉じん(石綿)に係る規制
発生施設:工場・事業場の敷地境界における大気中濃度の基準(1リットルにつき石綿繊維10本)
排出等作業:吹付け石綿等が使用されている建築物その他の工作物を解体・改造・補修する作業における作業基準
【有害大気汚染物質の対策の推進】
「有害大気汚染物質」とは、低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことをいい、
科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるよう施策を講じることとされています。
対象物質:
該当する可能性のある物質として248種類、そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として次の23種類がリストアップされています。
(1)アクリロニトリル、(2)アセトアルデヒド、(3)塩化ビニルモノマー(別名:クロロエチレン、塩化ビニル)、(4)塩化メチル(別名:クロロメタン)、
(5)クロム及び三価クロム化合物、(6)六価クロム化合物、(7)クロロホルム、(8)酸化エチレン、(9)1,2-ジクロロエタン、
(10)ジクロロメタン(別名:塩化メチレン)、(11)水銀及びその化合物、(12)ダイオキシン類*、(13)テトラクロロエチレン、(14)トリクロロエチレン、
(15)トルエン、(16)ニッケル化合物、(17)ヒ素及びその化合物、(18)1,3-ブタジエン、(19)ベリリウム及びその化合物、(20)ベンゼン、
(21)ベンゾ[a]ピレン、(22)ホルムアルデヒド、(23)マンガン及びその化合物
*:ダイオキシン類はダイオキシン類対策特別措置法に基づき対応しています。
悪臭防止法の概要
「悪臭」とは、人が感じる「いやなにおい」、「不快なにおい」の総称です。
一般的に「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。
また、においには個人差や嗜好性、慣れによる影響があります。
そのため、ある人には良いにおいと感じられても、他の人には悪臭に感じることもあります。
悪臭防止法は規制地域内のすべての工場・事業所が対象となります。(規制地域は都道府県知事、市及び特定区の長が指定。)
規制方法は以下の資料よりご確認ください。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR法)
PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、
事業所から環境(大気、水、土壌)へ排出される量、及び廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、
国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度です。
PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。
具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、
計462物質が指定されています。
そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15物質が指定されています。
PRTR制度の対象事業者については以下の資料よりご確認ください。